家内労働法 第2条(定義)
- この法律で「委託」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一他人に物品を提供して、その物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品の製造又はその物品の加工、改造、修理、浄洗、選別、包装若しくは解体(以下「加工等」という。)を委託すること。
- 二他人に物品を売り渡して、その者がその物品を部品、附属品若しくは原材料とする物品を製造した場合又はその物品の加工等をした場合にその製造又は加工等に係る物品を買い受けることを約すること。
- 2.この法律で「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。
- 3.この法律で「委託者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他前項の厚生労働省令で定める者であつて、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について家内労働者に委託をするものをいう。
- 4.この法律で「補助者」とは、家内労働者の同居の親族であつて、当該家内労働者の従事する業務を補助する者をいう。
- 5.この法律で「工賃」とは、次に掲げるものをいう。
- 一第一項第一号に掲げる行為に係る委託をする場合において物品の製造又は加工等の対償として委託者が家内労働者に支払うもの
- 二第一項第二号に掲げる行為に係る委託をする場合において同号の物品の買受けについて委託者が家内労働者に支払うものの価額と同号の物品の売渡しについて家内労働者が委託者に支払うものの価額との差額
- 6.この法律で「労働者」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、家内労働法第2条に定められた規定で、「この法律で「委託」とは、次に掲げる行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法第2条(定義)は、日本の家内労働法に含まれる条文です。
- 家内労働法第2条の条文原文は「この法律で「委託」とは、次に掲げる行為をいう。」で始まります。
- 家内労働法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 家内労働法の公布日は昭和45年5月16日です。
- 家内労働法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法第2条の前の条は家内労働法第1条です。
- 家内労働法第2条の次の条は家内労働法第3条です。
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- 正式書式
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000060 - 本サイト収録
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000060/2