公害紛争処理法 第1条(目的)
この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、公害紛争処理法第1条に定められた規定で、「この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第1条(目的)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第1条の条文原文は「この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」で始まります。
- 公害紛争処理法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第1条の次の条は公害紛争処理法第2条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/1