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公害紛争処理法 第1条(目的)

この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、公害紛争処理法第1条に定められた規定で、「この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第1条(目的)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第1条の条文原文は「この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第1条の次の条は公害紛争処理法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/1

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