(目的)
第1条
この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
(目的)
この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
(定義)
この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)