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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公害紛争処理法 第二款 責任裁定

第42条の12〜第42条の26の2・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公害紛争処理法第二款 責任裁定は、第42条の12〜第42条の26の2の全 16 条で構成されています。
  2. 公害紛争処理法第二款 責任裁定が属する公害紛争処理法の法令番号は昭和四十五年法律第百八号です。
  3. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  4. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申請)

第42条の12

別タブ ↗

公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、損害賠償の責任に関する裁定(以下「責任裁定」という。)を申請することができる。

2中央委員会は、被害の程度が軽微であり、かつ、その範囲が限られている等の被害の態様及び規模、紛争の実情その他一切の事情を考慮して責任裁定をすることが相当でないと認めるときは、申請を受理しないことができる。

3審査会等による調停に係る紛争に関し責任裁定の申請があつた場合においては、中央委員会は、申請の受理に関し、当該審査会等の意見を聴かなければならない。

(不適法な申請の却下)

第42条の13

別タブ ↗

裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。この場合においては、審問を経ないことができる。

2第四十二条の十九の規定は、前項の決定について準用する。

(審問)

第42条の14

別タブ ↗

裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。

2当事者は、審問に立ち会うことができる。

(審問の公開)

第42条の15

別タブ ↗

審問は、公開して行なう。ただし、裁定委員会が個人の秘密若しくは事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は手続の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(証拠調べ)

第42条の16

別タブ ↗

裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。

一当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。

二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若しくは物件の提出を命じ、又は提出された文書若しくは物件を留め置くこと。

四事件に関係のある場所に立ち入つて、文書又は物件を検査すること。

2当事者は、審問の期日以外の期日における証拠調べに立ち会うことができる。

3裁定委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見をきかなければならない。

4裁定委員会が第一項第一号又は第二号の規定により参考人に陳述させ、又は鑑定人に鑑定させるときは、これらの者に宣誓をさせなければならない。

5裁定委員会が第一項第一号の規定により当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。

6裁定委員会は、第一項第四号の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。

(証拠保全)

第42条の17

別タブ ↗

中央委員会は、責任裁定の申請前において、あらかじめ証拠調べをしなければその証拠を使用するのに困難な事情があると認めるときは、責任裁定の申請をしようとする者の申立てにより、証拠保全をすることができる。

2前項の申立てがあつたときは、中央委員会の委員長は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、証拠保全に関与すべき者を指名する。

(事実の調査)

第42条の18

別タブ ↗

裁定委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員をしてこれを行なわせることができる。

2裁定委員会が前項の事実の調査をする場合において必要があると認めるときは、裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員は、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。

3裁定委員会は、事実の調査の結果を責任裁定の資料とするときは、その事実の調査の結果について、当事者の意見をきかなければならない。

4裁定委員会は、第二項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。

(責任裁定)

第42条の19

別タブ ↗

責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

一主文

二理由

三当事者及び代理人の氏名又は名称並びに法人にあつては、代表者の氏名

四裁定の年月日

2裁定委員会は、責任裁定をしたときは、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。

(責任裁定の効力)

第42条の20

別タブ ↗

責任裁定があつた場合において、裁定書の正本が当事者に送達された日から三十日以内に当該責任裁定に係る損害賠償に関する訴えが提起されないとき、又はその訴えが取り下げられたときは、その損害賠償に関し、当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

2前項の訴えの取下げは、被告の同意を得なければ、その効力を生じない。

(行政事件訴訟の制限)

第42条の21

別タブ ↗

責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。

(仮差押え及び仮処分における担保の特則)

第42条の22

別タブ ↗

申請の全部又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部若しくは一部を支払うべきことを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。ただし、必要があると認めるときは、担保を立てさせることができる。

(職権調停)

第42条の24

別タブ ↗

裁定委員会は、相当と認めるときは、職権で事件を調停に付したうえ、当事者の同意を得て管轄審査会等に処理させ、又は第二十四条第一項及び第二項並びに第三十一条第一項の規定にかかわらず、自ら処理することができる。

2前項の規定により事件を調停に付した場合において、当事者間に合意が成立したときは、責任裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。

(時効の完成猶予等)

第42条の25

別タブ ↗

責任裁定の申請は、時効の完成猶予及び更新並びに出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。

2責任裁定の申請が第四十二条の十二第二項の規定により受理されなかつた場合において、当該責任裁定の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に申請の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予及び出訴期間の遵守に関しては、責任裁定の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

(訴訟との関係)

第42条の26

別タブ ↗

責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。

2前項の場合において、訴訟手続が中止されないときは、裁定委員会は、責任裁定の手続を中止することができる。

(準用規定)

第42条の26の2

別タブ ↗

第三十三条の二の規定は、裁定委員会の行う責任裁定について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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