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公害紛争処理法 第一款 通則

第42条の2〜第42条の11・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公害紛争処理法第一款 通則は、第42条の2〜第42条の11の全 10 条で構成されています。
  2. 公害紛争処理法第一款 通則が属する公害紛争処理法の法令番号は昭和四十五年法律第百八号です。
  3. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  4. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(裁定委員の指名等)

第42条の2

中央委員会による裁定は、三人又は五人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。

2前項の裁定委員は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、中央委員会の委員長が指名する。

3第三十九条第三項の規定は、第一項の裁定委員会について準用する。

(裁定委員の除斥)

第42条の3

裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

一裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者(第四十二条の七第二項に規定する選定者及び第四十二条の九第三項に規定する被代表者を含む。以下この項、第四十二条の十八第二項、第四十二条の十九、第四十二条の二十、第五十三条及び第五十五条において同じ。)又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。

二裁定委員が事件の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。

三裁定委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

四裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。

五裁定委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。

2前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。

(裁定委員の忌避)

第42条の4

裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。

2当事者は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(除斥又は忌避の申立てについての決定)

第42条の5

除斥又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。

2除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。

3第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

(裁定手続の中止)

第42条の6

裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

(代表当事者の選定)

第42条の7

公害に係る被害に関する紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から、全員のために裁定手続における当事者となる一人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選定することができる。

2前項の代表当事者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。

3第一項の規定による代表当事者の選定並びに前項の規定によるその取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。

4裁定手続が係属した後に代表当事者を選定したときは、他の選定者は、裁定手続から当然脱退する。

(代表当事者の選定命令)

第42条の8

共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。

2裁定委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。

(裁定委員会による代表当事者の選定)

第42条の9

裁定委員会は、前条第一項の規定による命令を受けた者のうち代表当事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表当事者を選定しなければ裁定手続の進行に支障があると認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て、代表当事者に選定することができる。この場合においては、代表当事者としての資格を特定の争点に関する審理に限定することができる。

2前条第二項の規定は、前項の規定による代表当事者の選定について準用する。

3第一項の規定により代表当事者が選定された場合においては、当該代表当事者は、その者のために代表当事者が選定されている者(以下「被代表者」という。)が第四十二条の七第一項の規定により選定したものとみなす。

4第一項の規定により代表当事者が選定された場合における当該代表当事者と被代表者との間の関係については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四十四条から第六百四十七条まで、第六百四十九条、第六百五十条及び第六百五十四条の規定を準用する。

(裁定委員会の合議)

第42条の10

裁定その他の裁定委員会の判断は、合議によらなければならない。

2前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。

(合議の非公開)

第42条の11

裁定委員会の合議は、公開しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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