公害紛争処理法 第42条の5(除斥又は忌避の申立てについての決定)
- 除斥又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。
- 2.除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
- 3.第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
この条文の基本情報
除斥又は忌避の申立てについての決定とは何ですか?
定義除斥又は忌避の申立てについての決定とは、公害紛争処理法第42条の5に定められた規定で、「除斥又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の5(除斥又は忌避の申立てについての決定)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の5の条文原文は「除斥又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の5は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の5の前の条は公害紛争処理法第42条の4です。
- 公害紛争処理法第42条の5の次の条は公害紛争処理法第42条の6です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_5