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公害紛争処理法 第42条の6(裁定手続の中止)

裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

この条文の基本情報

裁定手続の中止とは何ですか?

定義裁定手続の中止とは、公害紛争処理法第42条の6に定められた規定で、「裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第42条の6(裁定手続の中止)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第42条の6の条文原文は「裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限…」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第42条の6は第一款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第42条の6の前の条は公害紛争処理法第42条の5です。
  7. 公害紛争処理法第42条の6の次の条は公害紛争処理法第42条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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