公害紛争処理法 第42条の7(代表当事者の選定)
- 公害に係る被害に関する紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から、全員のために裁定手続における当事者となる一人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選定することができる。
- 2.前項の代表当事者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。
- 3.第一項の規定による代表当事者の選定並びに前項の規定によるその取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。
- 4.裁定手続が係属した後に代表当事者を選定したときは、他の選定者は、裁定手続から当然脱退する。
この条文の基本情報
代表当事者の選定とは何ですか?
定義代表当事者の選定とは、公害紛争処理法第42条の7に定められた規定で、「公害に係る被害に関する紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から、全員のために裁定手続における当事者となる一人又は数人(以下「代表当事者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の7(代表当事者の選定)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の7の条文原文は「公害に係る被害に関する紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から、全員のために裁定手続における当事者となる一人又は数人(以下「代表当事者」という。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の7は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の7の前の条は公害紛争処理法第42条の6です。
- 公害紛争処理法第42条の7の次の条は公害紛争処理法第42条の8です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_7