公害紛争処理法 第42条の8(代表当事者の選定命令)
- 共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。
- 2.裁定委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。
この条文の基本情報
代表当事者の選定命令とは何ですか?
定義代表当事者の選定命令とは、公害紛争処理法第42条の8に定められた規定で、「共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の8(代表当事者の選定命令)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の8の条文原文は「共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の8は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の8の前の条は公害紛争処理法第42条の7です。
- 公害紛争処理法第42条の8の次の条は公害紛争処理法第42条の9です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_8