公害紛争処理法 第42条の9(裁定委員会による代表当事者の選定)
- 裁定委員会は、前条第一項の規定による命令を受けた者のうち代表当事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表当事者を選定しなければ裁定手続の進行に支障があると認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て、代表当事者に選定することができる。この場合においては、代表当事者としての資格を特定の争点に関する審理に限定することができる。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による代表当事者の選定について準用する。
- 3.第一項の規定により代表当事者が選定された場合においては、当該代表当事者は、その者のために代表当事者が選定されている者(以下「被代表者」という。)が第四十二条の七第一項の規定により選定したものとみなす。
- 4.第一項の規定により代表当事者が選定された場合における当該代表当事者と被代表者との間の関係については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四十四条から第六百四十七条まで、第六百四十九条、第六百五十条及び第六百五十四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
裁定委員会による代表当事者の選定とは何ですか?
定義裁定委員会による代表当事者の選定とは、公害紛争処理法第42条の9に定められた規定で、「裁定委員会は、前条第一項の規定による命令を受けた者のうち代表当事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表当事者を選定しなければ裁定手続の進行に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の9(裁定委員会による代表当事者の選定)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の9の条文原文は「裁定委員会は、前条第一項の規定による命令を受けた者のうち代表当事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表当事者を選定しなければ裁定手続の進行に…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の9は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の9の前の条は公害紛争処理法第42条の8です。
- 公害紛争処理法第42条の9の次の条は公害紛争処理法第42条の10です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_9