公害紛争処理法 第42条の10(裁定委員会の合議)
- 裁定その他の裁定委員会の判断は、合議によらなければならない。
- 2.前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。
この条文の基本情報
裁定委員会の合議とは何ですか?
定義裁定委員会の合議とは、公害紛争処理法第42条の10に定められた規定で、「裁定その他の裁定委員会の判断は、合議によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の10(裁定委員会の合議)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の10の条文原文は「裁定その他の裁定委員会の判断は、合議によらなければならない。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の10は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の10の前の条は公害紛争処理法第42条の9です。
- 公害紛争処理法第42条の10の次の条は公害紛争処理法第42条の11です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_10