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公害紛争処理法 第42条の4(裁定委員の忌避)

  1. 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。
  2. 2.当事者は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

裁定委員の忌避とは何ですか?

定義裁定委員の忌避とは、公害紛争処理法第42条の4に定められた規定で、「裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第42条の4(裁定委員の忌避)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第42条の4の条文原文は「裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第42条の4は第一款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第42条の4の前の条は公害紛争処理法第42条の3です。
  7. 公害紛争処理法第42条の4の次の条は公害紛争処理法第42条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_4

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