公害紛争処理法 第42条の3(裁定委員の除斥)
- 裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
- 一裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者(第四十二条の七第二項に規定する選定者及び第四十二条の九第三項に規定する被代表者を含む。以下この項、第四十二条の十八第二項、第四十二条の十九、第四十二条の二十、第五十三条及び第五十五条において同じ。)又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。
- 二裁定委員が事件の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。
- 三裁定委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。
- 五裁定委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。
- 2.前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。
この条文の基本情報
裁定委員の除斥とは何ですか?
定義裁定委員の除斥とは、公害紛争処理法第42条の3に定められた規定で、「裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の3(裁定委員の除斥)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の3の条文原文は「裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の3は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の3の前の条は公害紛争処理法第42条の2です。
- 公害紛争処理法第42条の3の次の条は公害紛争処理法第42条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_3