公害紛争処理法 第42条の2(裁定委員の指名等)
- 中央委員会による裁定は、三人又は五人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。
- 2.前項の裁定委員は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、中央委員会の委員長が指名する。
- 3.第三十九条第三項の規定は、第一項の裁定委員会について準用する。
この条文の基本情報
裁定委員の指名等とは何ですか?
定義裁定委員の指名等とは、公害紛争処理法第42条の2に定められた規定で、「中央委員会による裁定は、三人又は五人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の2(裁定委員の指名等)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の2の条文原文は「中央委員会による裁定は、三人又は五人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の2は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の2の前の条は公害紛争処理法第42条です。
- 公害紛争処理法第42条の2の次の条は公害紛争処理法第42条の3です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_2