第五十一条
第51条
第十七条第一項(第二十三条、第二十八条第四項、第三十一条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
第五十一条
第十七条第一項(第二十三条、第二十八条第四項、第三十一条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
第五十二条
第四十二条の十六第四項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
第五十三条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。
一正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第一号又は第二号(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述若しくは鑑定を拒んだ者
二正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第三号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書又は物件を提出しなかつた者
三正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第四号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者又は立入検査を受ける者
四正当な理由がなくて第四十二条の十六第四項又は第五項(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者
第五十四条
第四十二条の十六第五項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三万円以下の過料に処する。
第五十五条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を一万円以下の過料に処する。
一正当な理由がなくて第三十二条の規定による出頭の要求に応じなかつたとき。
二正当な理由がなくて第三十三条第一項又は第四十条第一項の規定による文書又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。
三正当な理由がなくて第三十三条第二項、第四十条第二項又は第四十二条の十八第二項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)