公害紛争処理法 第52条
第四十二条の十六第四項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第52条は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第52条の条文原文は「第四十二条の十六第四項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公害紛争処理法第52条は第五章に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第52条の前の条は公害紛争処理法第51条です。
- 公害紛争処理法第52条の次の条は公害紛争処理法第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/52