公害紛争処理法 第53条
- 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。
- 一正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第一号又は第二号(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述若しくは鑑定を拒んだ者
- 二正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第三号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書又は物件を提出しなかつた者
- 三正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第四号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者又は立入検査を受ける者
- 四正当な理由がなくて第四十二条の十六第四項又は第五項(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第53条は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第53条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第53条は第五章に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第53条の前の条は公害紛争処理法第52条です。
- 公害紛争処理法第53条の次の条は公害紛争処理法第54条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/53