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公害紛争処理法 第51条

第十七条第一項(第二十三条、第二十八条第四項、第三十一条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第51条は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第51条の条文原文は「第十七条第一項(第二十三条、第二十八条第四項、第三十一条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第51条は第五章に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第51条の前の条は公害紛争処理法第50条です。
  7. 公害紛争処理法第51条の次の条は公害紛争処理法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/51

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