(代理人)
第23条の2
別タブ ↗当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
2前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。
3代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。
4代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一申請の取下げ
二調停案の受諾
三代理人の選任
四第四十二条の七第一項の規定による代表当事者の選定
(代理人)
当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
2前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。
3代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。
4代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一申請の取下げ
二調停案の受諾
三代理人の選任
四第四十二条の七第一項の規定による代表当事者の選定
(個別代理)
代理人が二人以上あるときは、各人が本人を代理する。
(参加)
公害に係る被害に関する紛争につき調停又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
2調停委員会又は裁定委員会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
(調停手続等の実施の委任)
調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)