公害紛争処理法 第23条の5(調停手続等の実施の委任)
調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。
この条文の基本情報
調停手続等の実施の委任とは何ですか?
定義調停手続等の実施の委任とは、公害紛争処理法第23条の5に定められた規定で、「調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第23条の5(調停手続等の実施の委任)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第23条の5の条文原文は「調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。」で始まります。
- 公害紛争処理法第23条の5は第一節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第23条の5の前の条は公害紛争処理法第23条の4です。
- 公害紛争処理法第23条の5の次の条は公害紛争処理法第24条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/23_5