公害紛争処理法 第24条(管轄)
- 中央委員会は、次の各号に掲げる紛争に関するあつせん、調停及び仲裁について管轄する。
- 一現に人の健康又は生活環境(環境基本法第二条第三項に規定する生活環境をいう。)に公害に係る著しい被害が生じ、かつ、当該被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある場合における当該公害に係る紛争であつて政令で定めるもの
- 二前号に掲げるもののほか、二以上の都道府県にわたる広域的な見地から解決する必要がある公害に係る紛争であつて政令で定めるもの
- 三前二号に掲げるもののほか、事業活動その他の人の活動の行われた場所及び当該活動に伴う公害に係る被害の生じた場所が異なる都道府県の区域内にある場合又はこれらの場所の一方若しくは双方が二以上の都道府県の区域内にある場合における当該公害に係る紛争
- 2.審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、前項各号に掲げる紛争以外の紛争に関するあつせん、調停及び仲裁について管轄する。
- 3.前二項の規定にかかわらず、仲裁については、当事者は、双方の合意によつてその管轄を定めることができる。
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、公害紛争処理法第24条に定められた規定で、「中央委員会は、次の各号に掲げる紛争に関するあつせん、調停及び仲裁について管轄する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第24条(管轄)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第24条の条文原文は「中央委員会は、次の各号に掲げる紛争に関するあつせん、調停及び仲裁について管轄する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第24条は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第24条の前の条は公害紛争処理法第23条の5です。
- 公害紛争処理法第24条の次の条は公害紛争処理法第25条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/24