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公害紛争処理法 第25条(移送)

中央委員会又は審査会等は、次条第一項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。

この条文の基本情報

移送とは何ですか?

定義移送とは、公害紛争処理法第25条に定められた規定で、「中央委員会又は審査会等は、次条第一項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第25条(移送)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第25条の条文原文は「中央委員会又は審査会等は、次条第一項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第25条は第一款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第25条の前の条は公害紛争処理法第24条です。
  7. 公害紛争処理法第25条の次の条は公害紛争処理法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/25

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