公害紛争処理法 第25条(移送)
中央委員会又は審査会等は、次条第一項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。
この条文の基本情報
移送とは何ですか?
定義移送とは、公害紛争処理法第25条に定められた規定で、「中央委員会又は審査会等は、次条第一項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第25条(移送)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第25条の条文原文は「中央委員会又は審査会等は、次条第一項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。」で始まります。
- 公害紛争処理法第25条は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第25条の前の条は公害紛争処理法第24条です。
- 公害紛争処理法第25条の次の条は公害紛争処理法第26条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/25