公害紛争処理法 第26条(申請)
- 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停又は仲裁の申請をすることができる。この場合において、審査会に対する申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。
- 2.当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。
この条文の基本情報
申請とは何ですか?
定義申請とは、公害紛争処理法第26条に定められた規定で、「公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第26条(申請)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第26条の条文原文は「公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員…」で始まります。
- 公害紛争処理法第26条は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第26条の前の条は公害紛争処理法第25条です。
- 公害紛争処理法第26条の次の条は公害紛争処理法第27条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/26