公害紛争処理法 第27条(第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関する特例)
- 第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関するあつせん及び調停の申請は、関係都道府県のいずれか一の知事に対してしなければならない。
- 2.審査会等は、前条第一項のあつせん又は調停の申請に係る紛争が第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に該当するときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
- 3.第一項の申請があつたとき、又は前項の規定による通知があつたときは、当該都道府県知事は、当該申請又は通知に係る紛争を処理するため連合審査会を置くことについて、関係都道府県知事と協議しなければならない。
- 4.第一項の申請又は第二項の規定による通知に係る紛争を処理するため連合審査会が置かれたときは、当該連合審査会は、当該紛争に関するあつせん又は調停について管轄するものとする。この場合においては、中央委員会は、当該紛争については管轄しない。
- 5.第三項の規定による協議がととのわないときは、都道府県知事は、遅滞なく、当該事件の関係書類を、中央委員会に送付するものとする。
この条文の基本情報
第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関する特例とは何ですか?
定義第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関する特例とは、公害紛争処理法第27条に定められた規定で、「第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関するあつせん及び調停の申請は、関係都道府県のいずれか一の知事に対してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第27条(第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関する特例)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第27条の条文原文は「第二十四条第一項第三号に掲げる紛争に関するあつせん及び調停の申請は、関係都道府県のいずれか一の知事に対してしなければならない。」で始まります。
- 公害紛争処理法第27条は第一款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第27条の前の条は公害紛争処理法第26条です。
- 公害紛争処理法第27条の次の条は公害紛争処理法第27条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/27