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公害紛争処理法 第27条の2(あつせん又は調停の開始等の特例)

  1. 被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会又は審査会は、当該紛争について、実情を調査し、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを行うことができる。
  2. 2.前項の規定による審査会のあつせんは、当該都道府県知事の要請により行うものとする。
  3. 3.第一項の場合において、中央委員会又は審査会は、当事者の住所、紛争の実情その他の事情を考慮して相当と認める理由がある場合に限り、第二十四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、それぞれ、審査会等又は中央委員会と協議してその管轄を定めることができる。

この条文の基本情報

あつせん又は調停の開始等の特例とは何ですか?

定義あつせん又は調停の開始等の特例とは、公害紛争処理法第27条の2に定められた規定で、「被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第27条の2(あつせん又は調停の開始等の特例)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第27条の2の条文原文は「被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困…」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第27条の2は第一款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第27条の2の前の条は公害紛争処理法第27条です。
  7. 公害紛争処理法第27条の2の次の条は公害紛争処理法第27条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/27_2

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