公害紛争処理法 第23条の4(参加)
- 公害に係る被害に関する紛争につき調停又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
- 2.調停委員会又は裁定委員会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
参加とは何ですか?
定義参加とは、公害紛争処理法第23条の4に定められた規定で、「公害に係る被害に関する紛争につき調停又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第23条の4(参加)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第23条の4の条文原文は「公害に係る被害に関する紛争につき調停又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者と…」で始まります。
- 公害紛争処理法第23条の4は第一節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第23条の4の前の条は公害紛争処理法第23条の3です。
- 公害紛争処理法第23条の4の次の条は公害紛争処理法第23条の5です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/23_4