公害紛争処理法 第23条の2(代理人)
- 当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
- 2.前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。
- 3.代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。
- 4.代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
- 一申請の取下げ
- 二調停案の受諾
- 三代理人の選任
- 四第四十二条の七第一項の規定による代表当事者の選定
この条文の基本情報
代理人とは何ですか?
定義代理人とは、公害紛争処理法第23条の2に定められた規定で、「当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第23条の2(代理人)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第23条の2の条文原文は「当事者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。」で始まります。
- 公害紛争処理法第23条の2は第一節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第23条の2の前の条は公害紛争処理法第23条です。
- 公害紛争処理法第23条の2の次の条は公害紛争処理法第23条の3です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/23_2