公害紛争処理法 第23条(連合審査会の委員に係る準用規定)
第十六条第六項及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る連合審査会の委員について準用する。この場合において、第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
連合審査会の委員に係る準用規定とは何ですか?
定義連合審査会の委員に係る準用規定とは、公害紛争処理法第23条に定められた規定で、「第十六条第六項及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る連合審査会の委員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第23条(連合審査会の委員に係る準用規定)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第23条の条文原文は「第十六条第六項及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る連合審査会の委員について準用する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第23条は第二節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第23条の前の条は公害紛争処理法第22条です。
- 公害紛争処理法第23条の次の条は公害紛争処理法第23条の2です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/23