公害紛争処理法 第55条
- 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を一万円以下の過料に処する。
- 一正当な理由がなくて第三十二条の規定による出頭の要求に応じなかつたとき。
- 二正当な理由がなくて第三十三条第一項又は第四十条第一項の規定による文書又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。
- 三正当な理由がなくて第三十三条第二項、第四十条第二項又は第四十二条の十八第二項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第55条は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第55条の条文原文は「次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を一万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第55条は第五章に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第55条の前の条は公害紛争処理法第54条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/55