公害紛争処理法 第42条の25(時効の完成猶予等)
- 責任裁定の申請は、時効の完成猶予及び更新並びに出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。
- 2.責任裁定の申請が第四十二条の十二第二項の規定により受理されなかつた場合において、当該責任裁定の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に申請の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予及び出訴期間の遵守に関しては、責任裁定の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
この条文の基本情報
時効の完成猶予等とは何ですか?
定義時効の完成猶予等とは、公害紛争処理法第42条の25に定められた規定で、「責任裁定の申請は、時効の完成猶予及び更新並びに出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の25(時効の完成猶予等)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の25の条文原文は「責任裁定の申請は、時効の完成猶予及び更新並びに出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の25は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の25の前の条は公害紛争処理法第42条の24です。
- 公害紛争処理法第42条の25の次の条は公害紛争処理法第42条の26です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_25