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公害紛争処理法 第42条の26(訴訟との関係)

  1. 責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。
  2. 2.前項の場合において、訴訟手続が中止されないときは、裁定委員会は、責任裁定の手続を中止することができる。

この条文の基本情報

訴訟との関係とは何ですか?

定義訴訟との関係とは、公害紛争処理法第42条の26に定められた規定で、「責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第42条の26(訴訟との関係)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第42条の26の条文原文は「責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第42条の26は第二款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第42条の26の前の条は公害紛争処理法第42条の25です。
  7. 公害紛争処理法第42条の26の次の条は公害紛争処理法第42条の26の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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