公害紛争処理法 第42条の24(職権調停)
- 裁定委員会は、相当と認めるときは、職権で事件を調停に付したうえ、当事者の同意を得て管轄審査会等に処理させ、又は第二十四条第一項及び第二項並びに第三十一条第一項の規定にかかわらず、自ら処理することができる。
- 2.前項の規定により事件を調停に付した場合において、当事者間に合意が成立したときは、責任裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。
この条文の基本情報
職権調停とは何ですか?
定義職権調停とは、公害紛争処理法第42条の24に定められた規定で、「裁定委員会は、相当と認めるときは、職権で事件を調停に付したうえ、当事者の同意を得て管轄審査会等に処理させ、又は第二十四条第一項及び第二項並びに第三十一条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の24(職権調停)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の24の条文原文は「裁定委員会は、相当と認めるときは、職権で事件を調停に付したうえ、当事者の同意を得て管轄審査会等に処理させ、又は第二十四条第一項及び第二項並びに第三十一条第一項の…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の24は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の24の前の条は公害紛争処理法第42条の23です。
- 公害紛争処理法第42条の24の次の条は公害紛争処理法第42条の25です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_24