公害紛争処理法 第42条の15(審問の公開)
審問は、公開して行なう。ただし、裁定委員会が個人の秘密若しくは事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は手続の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
審問の公開とは何ですか?
定義審問の公開とは、公害紛争処理法第42条の15に定められた規定で、「審問は、公開して行なう。ただし、裁定委員会が個人の秘密若しくは事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は手続の公正が害されるおそれがあると認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の15(審問の公開)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の15の条文原文は「審問は、公開して行なう。ただし、裁定委員会が個人の秘密若しくは事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は手続の公正が害されるおそれがあると認める…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の15は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の15の前の条は公害紛争処理法第42条の14です。
- 公害紛争処理法第42条の15の次の条は公害紛争処理法第42条の16です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_15