公害紛争処理法 第42条の14(審問)
- 裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。
- 2.当事者は、審問に立ち会うことができる。
この条文の基本情報
審問とは何ですか?
定義審問とは、公害紛争処理法第42条の14に定められた規定で、「裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の14(審問)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の14の条文原文は「裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の14は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の14の前の条は公害紛争処理法第42条の13です。
- 公害紛争処理法第42条の14の次の条は公害紛争処理法第42条の15です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_14