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公害紛争処理法 第42条の13(不適法な申請の却下)

  1. 裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。この場合においては、審問を経ないことができる。
  2. 2.第四十二条の十九の規定は、前項の決定について準用する。

この条文の基本情報

不適法な申請の却下とは何ですか?

定義不適法な申請の却下とは、公害紛争処理法第42条の13に定められた規定で、「裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第42条の13(不適法な申請の却下)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第42条の13の条文原文は「裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第42条の13は第二款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第42条の13の前の条は公害紛争処理法第42条の12です。
  7. 公害紛争処理法第42条の13の次の条は公害紛争処理法第42条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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