公害紛争処理法 第42条の13(不適法な申請の却下)
- 裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。この場合においては、審問を経ないことができる。
- 2.第四十二条の十九の規定は、前項の決定について準用する。
この条文の基本情報
不適法な申請の却下とは何ですか?
定義不適法な申請の却下とは、公害紛争処理法第42条の13に定められた規定で、「裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の13(不適法な申請の却下)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の13の条文原文は「裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の13は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の13の前の条は公害紛争処理法第42条の12です。
- 公害紛争処理法第42条の13の次の条は公害紛争処理法第42条の14です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_13