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公害紛争処理法 第42条の12(申請)

  1. 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、損害賠償の責任に関する裁定(以下「責任裁定」という。)を申請することができる。
  2. 2.中央委員会は、被害の程度が軽微であり、かつ、その範囲が限られている等の被害の態様及び規模、紛争の実情その他一切の事情を考慮して責任裁定をすることが相当でないと認めるときは、申請を受理しないことができる。
  3. 3.審査会等による調停に係る紛争に関し責任裁定の申請があつた場合においては、中央委員会は、申請の受理に関し、当該審査会等の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

申請とは何ですか?

定義申請とは、公害紛争処理法第42条の12に定められた規定で、「公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第42条の12(申請)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第42条の12の条文原文は「公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に…」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第42条の12は第二款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第42条の12の前の条は公害紛争処理法第42条の11です。
  7. 公害紛争処理法第42条の12の次の条は公害紛争処理法第42条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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