公害紛争処理法 第42条の16(証拠調べ)
- 裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。
- 一当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。
- 二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
- 三事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若しくは物件の提出を命じ、又は提出された文書若しくは物件を留め置くこと。
- 四事件に関係のある場所に立ち入つて、文書又は物件を検査すること。
- 2.当事者は、審問の期日以外の期日における証拠調べに立ち会うことができる。
- 3.裁定委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見をきかなければならない。
- 4.裁定委員会が第一項第一号又は第二号の規定により参考人に陳述させ、又は鑑定人に鑑定させるときは、これらの者に宣誓をさせなければならない。
- 5.裁定委員会が第一項第一号の規定により当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。
- 6.裁定委員会は、第一項第四号の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
この条文の基本情報
証拠調べとは何ですか?
定義証拠調べとは、公害紛争処理法第42条の16に定められた規定で、「裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の16(証拠調べ)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の16の条文原文は「裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の16は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の16の前の条は公害紛争処理法第42条の15です。
- 公害紛争処理法第42条の16の次の条は公害紛争処理法第42条の17です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_16