公害紛争処理法 第42条の17(証拠保全)
- 中央委員会は、責任裁定の申請前において、あらかじめ証拠調べをしなければその証拠を使用するのに困難な事情があると認めるときは、責任裁定の申請をしようとする者の申立てにより、証拠保全をすることができる。
- 2.前項の申立てがあつたときは、中央委員会の委員長は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、証拠保全に関与すべき者を指名する。
この条文の基本情報
証拠保全とは何ですか?
定義証拠保全とは、公害紛争処理法第42条の17に定められた規定で、「中央委員会は、責任裁定の申請前において、あらかじめ証拠調べをしなければその証拠を使用するのに困難な事情があると認めるときは、責任裁定の申請をしようとする者の申立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の17(証拠保全)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の17の条文原文は「中央委員会は、責任裁定の申請前において、あらかじめ証拠調べをしなければその証拠を使用するのに困難な事情があると認めるときは、責任裁定の申請をしようとする者の申立…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の17は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の17の前の条は公害紛争処理法第42条の16です。
- 公害紛争処理法第42条の17の次の条は公害紛争処理法第42条の18です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_17