公害紛争処理法 第42条の18(事実の調査)
- 裁定委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員をしてこれを行なわせることができる。
- 2.裁定委員会が前項の事実の調査をする場合において必要があると認めるときは、裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員は、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。
- 3.裁定委員会は、事実の調査の結果を責任裁定の資料とするときは、その事実の調査の結果について、当事者の意見をきかなければならない。
- 4.裁定委員会は、第二項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
この条文の基本情報
事実の調査とは何ですか?
定義事実の調査とは、公害紛争処理法第42条の18に定められた規定で、「裁定委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員をしてこれを行なわせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の18(事実の調査)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の18の条文原文は「裁定委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員をしてこれを行なわせることができる。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の18は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の18の前の条は公害紛争処理法第42条の17です。
- 公害紛争処理法第42条の18の次の条は公害紛争処理法第42条の19です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_18