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公害紛争処理法 第42条の19(責任裁定)

  1. 責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
  2. 一主文
  3. 二理由
  4. 三当事者及び代理人の氏名又は名称並びに法人にあつては、代表者の氏名
  5. 四裁定の年月日
  6. 2.裁定委員会は、責任裁定をしたときは、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。

この条文の基本情報

責任裁定とは何ですか?

定義責任裁定とは、公害紛争処理法第42条の19に定められた規定で、「責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第42条の19(責任裁定)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第42条の19の条文原文は「責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第42条の19は第二款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第42条の19の前の条は公害紛争処理法第42条の18です。
  7. 公害紛争処理法第42条の19の次の条は公害紛争処理法第42条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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