公害紛争処理法 第42条の19(責任裁定)
- 責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
- 一主文
- 二理由
- 三当事者及び代理人の氏名又は名称並びに法人にあつては、代表者の氏名
- 四裁定の年月日
- 2.裁定委員会は、責任裁定をしたときは、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。
この条文の基本情報
責任裁定とは何ですか?
定義責任裁定とは、公害紛争処理法第42条の19に定められた規定で、「責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の19(責任裁定)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の19の条文原文は「責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の19は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の19の前の条は公害紛争処理法第42条の18です。
- 公害紛争処理法第42条の19の次の条は公害紛争処理法第42条の20です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_19