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公害紛争処理法 第42条の21(行政事件訴訟の制限)

責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。

この条文の基本情報

行政事件訴訟の制限とは何ですか?

定義行政事件訴訟の制限とは、公害紛争処理法第42条の21に定められた規定で、「責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第42条の21(行政事件訴訟の制限)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第42条の21の条文原文は「責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第42条の21は第二款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第42条の21の前の条は公害紛争処理法第42条の20です。
  7. 公害紛争処理法第42条の21の次の条は公害紛争処理法第42条の22です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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