公害紛争処理法 第42条の21(行政事件訴訟の制限)
責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。
この条文の基本情報
行政事件訴訟の制限とは何ですか?
定義行政事件訴訟の制限とは、公害紛争処理法第42条の21に定められた規定で、「責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の21(行政事件訴訟の制限)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の21の条文原文は「責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の21は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の21の前の条は公害紛争処理法第42条の20です。
- 公害紛争処理法第42条の21の次の条は公害紛争処理法第42条の22です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_21