公害紛争処理法 第42条の22(仮差押え及び仮処分における担保の特則)
申請の全部又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部若しくは一部を支払うべきことを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。ただし、必要があると認めるときは、担保を立てさせることができる。
この条文の基本情報
仮差押え及び仮処分における担保の特則とは何ですか?
定義仮差押え及び仮処分における担保の特則とは、公害紛争処理法第42条の22に定められた規定で、「申請の全部又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第42条の22(仮差押え及び仮処分における担保の特則)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第42条の22の条文原文は「申請の全部又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部若しく…」で始まります。
- 公害紛争処理法第42条の22は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第42条の22の前の条は公害紛争処理法第42条の21です。
- 公害紛争処理法第42条の22の次の条は公害紛争処理法第42条の23です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第42条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/42_22