公害紛争処理法 第19条(公害審査委員候補者に係る準用規定)
第十六条第二項及び第五項の規定は、公害審査委員候補者について準用する。この場合において、同条第五項中「その職」とあるのは、「その地位」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公害審査委員候補者に係る準用規定とは何ですか?
定義公害審査委員候補者に係る準用規定とは、公害紛争処理法第19条に定められた規定で、「第十六条第二項及び第五項の規定は、公害審査委員候補者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第19条(公害審査委員候補者に係る準用規定)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第19条の条文原文は「第十六条第二項及び第五項の規定は、公害審査委員候補者について準用する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第19条は第二節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第19条の前の条は公害紛争処理法第18条です。
- 公害紛争処理法第19条の次の条は公害紛争処理法第20条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/19