公害紛争処理法 第3条(公害等調整委員会)
公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。
この条文の基本情報
公害等調整委員会とは何ですか?
定義公害等調整委員会とは、公害紛争処理法第3条に定められた規定で、「公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第3条(公害等調整委員会)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第3条の条文原文は「公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。」で始まります。
- 公害紛争処理法第3条は第一節 公害等調整委員会に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第3条の前の条は公害紛争処理法第2条です。
- 公害紛争処理法第3条の次の条は公害紛争処理法第4〜12条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/3