水質汚濁防止法 第81条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則に関する経過措置とは、水質汚濁防止法第81条に定められた規定で、「この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法第81条(罰則に関する経過措置)は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法第81条の条文原文は「この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。」で始まります。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/81
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