水質汚濁防止法 本文
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)及び工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号。以下「旧工場排水等規制法」という。)は、廃止する。
- 3.この法律の施行の際現に旧工場排水等規制法第八条の規定による実施の制限を受けている者についての第八条及び第九条の規定の適用については、第八条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出を受理した日」と、第九条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第四条又は第六条の規定による届出が受理された日」とする。
- 4.旧工場排水等規制法によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
- 5.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 6.第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水質汚濁防止法本文は、日本の水質汚濁防止法に含まれる条文です。
- 水質汚濁防止法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 水質汚濁防止法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 水質汚濁防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000138 - 本サイト収録
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000138/main
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