人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第1条(目的)
この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第1条(目的)は、日本の人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に…」で始まります。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第1条の次の条は人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第2条です。
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- 正式書式
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000142 - 本サイト収録
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000142/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。