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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

  • 昭和四十五年法律第百四十二号・法律・公布 昭和45年12月25日・本則7条/附則2条
  • 略称:公害罪法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の法令番号は昭和四十五年法律第百四十二号です。
  2. 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  4. 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律は全 9 条です。
  6. 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

第2条(故意犯)別タブで開く ›

工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

第3条(過失犯)別タブで開く ›

業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第4条(両罰)別タブで開く ›

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第5条(推定)別タブで開く ›

工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

附則
本文附則

この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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