人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第6条(公訴の時効期間)
第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
この条文の基本情報
公訴の時効期間とは何ですか?
定義公訴の時効期間とは、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第6条に定められた規定で、「第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第6条(公訴の時効期間)は、日本の人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第6条の条文原文は「第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。」で始まります。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第6条の前の条は人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第6条の次の条は人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第7条です。
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- 正式書式
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000142 - 本サイト収録
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000142/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。