人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 第5条(推定)
工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。
この条文の基本情報
推定とは何ですか?
定義推定とは、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条に定められた規定で、「工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条(推定)は、日本の人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条の条文原文は「工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出…」で始まります。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条の前の条は人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第4条です。
- 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条の次の条は人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第6条です。
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- 正式書式
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000142 - 本サイト収録
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第百四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000142/5
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